本約款は、株式会社Vita Technology(以下「当社」といいます。)が運営する外壁リフォーム業者紹介Webサイト「外壁塗装ほっとらいん」(https://gaihekitosou-hotline.com/)の利用について適用されます。
第1条(契約の成立)
本約款に基づく契約(以下「本契約」といいます。)は、次条に定める業務に関する当社との委託契約とし、当該業務を当社に委託することを希望する者(以下「加盟者」といいます。)が、当社所定の契約書面(Webフォームを含みます。以下同じ。)により、本契約の申込みをし、当社がこれを承諾した場合に、本契約が成立するものとします。なお、加盟者は、当社所定の申込方法により、申込みをした時点で、本約款に同意したものとみなされます。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款の変更が、加盟者の一般の利益に適合するとき又は契約をした目的に反せず変更の必要性・変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、変更後の約款の効力発生時期までに、変更する旨・変更後の約款の内容・その効力発生時期を加盟者に対し、事前に相当な期間、適切な方法で周知することにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に加盟者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、費用その他の条件は、変更後の約款によります。
第3条(委託業務)
加盟者は、次の各号に定める業務(以下「本件業務」といいます。)を当社に委託し、当社はこれを受託します。
- 「外壁塗装ほっとらいん」を通じて、住居等の点検及び修繕を希望する顧客の紹介業務(点検又は修繕にかかる請負契約の締結意思を保証するものではありません。)(以下、当社から加盟者に紹介のあった顧客を「紹介顧客」といいます。)
- 前号に付随する業務
第4条(業務の対価)
- 加盟者は、当社に対し、以下とおり本業務の対価を支払うものとします。ただし、当社所定の契約書面に記載のない場合は支払いを要しません。
- 初期費用:本契約締結をもって発生する対価
- 紹介時課金費用:当社から加盟者に対する顧客の紹介をもって発生する対価
- 紹介手数料:加盟者が紹介顧客から工事請負契約等に基づき請負代金等の債権を有することをもって発生する対価
- 前項第③号の対価は、加盟者が紹介顧客と工事請負契約等を締結した場合の「契約金額」に、契約書面記載の割合を乗じた金額とします。当該「契約金額」には、手付金、着手金、中間金、完工金、報酬金等、当該契約に基づく一切の対価を含むものとします。
- 加盟者は、当該契約にかかる工事等が完了した場合は、必ず紹介顧客から完工書を回収するものとします。加盟者は、紹介顧客からの完工書を回収した日の属する月の翌月10営業日以内に、当社に対し、当該工事に係る契約金額の総額が明記された書類(契約書、見積書、明細書、完工書等を含みますが、これに限りません。コピーも可です。以下「本件書類」といいます。)を交付しなければなりません。なお、本件書類記載の金額に基づく対価について、加盟者は、当社に対し、その後の事情の如何に関わらず、その支払義務を免れません。
- 加盟者は、第1項各号の対価を、当社が発行する請求書に基づき支払わなければなりません。
- 当社は、加盟者に対し、加盟者又は第三者に生じた理由の如何に関わらず、受領した対価等について、返金等の義務を負わないものとします。
- 第1項第②号の対価は、紹介日から8営業日以内に加盟者から申し出があり、かつ、以下の各号に例示する場合で対価の支払いを要しないことについて正当な理由があると当社が認めた場合は、支払を要しない又は返金の対象になることがあります。
- 紹介顧客(工事請負契約等が未締結の場合に限ります。以下同じ。)が過去1年以内に当社から紹介した顧客であって、かつ、当該過去紹介時と顧客希望見積もり内容が重複するような場合
- 他の見積もり比較サイト等から、過去1か月以内に紹介顧客の紹介を受けているような場合
- 加盟者が紹介顧客から、過去1か月以内に直接問い合わせを受けたような場合
第5条(商標の使用許諾)
- 当社が別途特別に承諾する場合は、当社は、加盟者に対し、当社が指定する「外壁塗装ほっとらいん」等の商標その他の標章(以下「本件標章」といいます。)を使用することを許諾します。本件標章については、別途通知します。
- 加盟者は、本件標章を本契約の目的(紹介顧客に対する点検及び修繕工事等のサービス提供)のみに使用し、他の目的のために使用できません。
- 加盟者は、「外壁塗装ほっとらいん」の統一性を維持するため、当社の指示に従って、本件標章を使用しなければなりません。
- 加盟者は、本件標章を侵害・改変等したり、加盟者の商標・商号として登録・登記したりしてはなりません。
- 加盟者は、本件標章が第三者から侵害されたこと若しくは侵害されるおそれがあることを知ったとき、又は本件標章について第三者から権利侵害の申立てを受けたときは、直ちにその事実を当社に通知しなければなりません。また、加盟者は、当社が第三者に対して本件標章の侵害を阻止し、損害賠償請求等を行う場合は、これに協力するものとします。
第6条(顧客への宣伝等)
- 加盟者は、Webサイト「外壁塗装ほっとらいん」及びその関連Webサイト・チラシ等宣伝ツールにおいて、加盟者のホームページ等Webサイト上に掲載されている写真・イラスト・図画等を、当社が顧客に加盟者を宣伝する目的で使用することを、あらかじめ承諾するものとします。
- 前項の写真・イラスト・図画等の当社による使用は、当社と加盟者で別途合意した場合を除き、無償とするものとします。
第7条(報告)
加盟者は、当社から紹介を受けた場合、紹介顧客との進捗状況(紹介顧客との契約獲得進捗、契約基づく請負工事の進捗等を含みますが、これに限りません。)について、当社の求めに応じて、報告しなければなりません。
第8条(紹介顧客の取扱い)
加盟者と紹介顧客との工事請負契約等の契約は、当該紹介顧客を当社が加盟者に対して紹介日より1年以内に締結された場合は、第2条に規定する本件業務の対価の対象たる契約として取り扱われるものとします。
第9条(再委託)
当社は、本件業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に再委託させることができるものとします。
第10条(秘密保持義務)
- 加盟者及び当社は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の営業上の情報及び顧客の個人情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏洩・開示してはならず、本契約の履行以外の目的で利用してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれか一つに該当することを証明できる情報はこの限りではありません。
- 本契約に関連して知り得たときに既に自ら保有していた情報。
- 本契約に関連して知り得たときに既に公知又は公用であった情報。
- 本契約に関連して知り得た後に自己の責によらずに公知又は公用となった情報。
- 本契約に関係なく独自に開発した情報。
- 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。
- 本条の規定は契約終了後も効力を有するものとします。
第11条(有効期間)
本契約の有効期間は、第1条に基づき、本契約が成立した日から1年間とします。ただし、期間満了の1か月前までに加盟者又は当社いずれかから解約の申入れがない限り、本契約は同一条件で引き続き1年間更新されたものとし、その後も同様とします。
第12条(契約解除)
- 加盟者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、本契約を解除することができるものとします。
- 本契約のいずれかの条項に違反したとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て若しくは、特別清算開始の申立てがあったとき
- 自ら振出し又は引受けた手形・小切手について、不渡処分を受けたとき
- 監督官庁より業務停止又は事業免許若しくは事業登録の取消処分等を受けたとき
- 解散、合併又は営業の全部又は重要な一部の譲渡を決議したとき
- 次条に違反したとき
- その他、契約を継続しがたい重大な事情が生じたとき
- 本条による解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第13条(反社会的勢力の排除)
加盟者及び当社は、相手方に対し、現在及び将来において、自己又はその取締役、執行役、監査役、若しくは執行役員(以下「役員等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる 者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明、将来に亘っても該当しないことを確約することとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己又は自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に批難されるべき関係を有すること
第14条(損害賠償・違約金)
- 加盟者は、加盟者の責に帰すべき事由により、当社に損害を生じさせた場合は、当該損害(弁護士費用を含みますが、これに限りません。)を賠償しなければなりません。
- 加盟者は、第3条に規定する本件書類の提出若しくは本件書類にかかる顧客との工事請負契約の金額・完工日等内容の報告を怠り、隠匿し、又は虚偽の記載・報告をした場合は、違約金として金100万円を当社に支払わなければなりません。
第15条(第三者との紛争)
- 加盟者は、紹介顧客を含む第三者との間で紛争が生じ又は生じるおそれがある場合は、直ちに、当社に報告するとともに、自己の責任と費用によって、当該紛争を解決しなければなりません。ただし、当該紛争が、当社の責に帰すべき事由によるものである場合には、この限りではありません。
- 当社が、加盟者と紹介顧客を含む第三者との間の紛争について、その解決を図った場合は、加盟者は、当社に対し、その解決のために生じた当社の損害(紹介顧客を含む第三者に対する損害賠償及び弁護士費用等訴訟費用を含みますが、これに限りません。)及び解決に要した費用(紹介顧客を含む第三者に対する見舞金及び解決に要した当社の人件費を含みますがこれに限りません。)を賠償又は補償しなければなりません。
第16条(協議)
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた事項については、双方誠実に協議して解決するものとします。
第17条(合意管轄裁判所)
本約款及び本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2023年5月25日より発効します。
旧約款との変更点につきましては「外壁塗装ほっとらいん契約約款新旧対照表」をご参照ください。
2020年3月20日 本規約制定
2021年10月21日 本規約改訂
2023年5月25日 本規約改訂