本約款は、株式会社Vita Technology(以下「当社」といいます。)が運営する学習塾・習い事教室紹介Webサイト「コトスタkids」(https://www.man-abi.com/)の利用について適用されます。
第1条(契約の成立)
本約款に基づく契約(以下「本契約」といいます。)は、第3条第1下同じ。)により、本契約の申込みをし、当社がこれを承諾した場合に、本契約が成立するものとします。なお、加盟者は、当社所定の申込方法により、申込みをした時点で、本約款に同意したものとみなされます。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款の変更が、加盟者の一般の利益に適合するとき又は契約をした目的に反せず変更の必要性・変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、変更後の約款の効力発生時期までに、変更する旨・変更後の約款の内容・その効力発生時期を加盟者に対し、事前に相当な期間、適切な方法で周知することにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に加盟者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、費用その他の条件は、変更後の約款によります。
第3条(委託業務)
- 加盟者は、次の各号に定める業務(以下「本件業務」といいます。)の一部又は全部を当社に委託し、当社はこれを受託します。
① Webサイト「コトスタkids」に加盟者が運営する学習塾又は習い事教室(以下単に「教室」といいます。)の情報を掲載する等して、同サイトを通じて行う加盟者のためのWebマーケティング営業業務
ア) 教室情報の掲載
イ) 都道府県等の地域別おすすめページ等特集Webページへの掲載
ウ) 教室に関するWeb記事の作成及び掲載
エ) 教室に関する特別PRページの作成及び掲載
② Webサイト「コトスタkids」を通じて、教室の利用を希望する顧客の紹介業務(顧客の利用契
約意思を保証するものではありません。)(以下、当社から加盟者に紹介のあった顧客を「紹介顧客」といいます。)
③ 前号に付随する業務 - 前項第①号による又は当社の任意による教室情報等の掲載は、本契約期間中か否かにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、訂正・削除・停止しません。
① 掲載時点における掲載内容と教室のサービス等内容が著しく異なる場合で、加盟者(加盟者であ った者を含む。以下本項について同じ。)から申し出があった場合
② 掲載内容が、当該掲載内容に含まれる加盟者の権利を侵害する場合で、加盟者から申し出があった場合
③ その他当社が訂正・削除・停止の必要を認める場合
第4条(契約期間等)
- 本契約は、原則、契約成立日以後最初の月の第1日から1か月ごとの自動更新とします。
- 加盟者が解約を希望する場合は、当月20日までに当社所定のメールアドレス(加盟契約申込書に記載)に対し、電子メールにて申し出ることとします。
- 当社は、加盟者の前項の解約権に配慮した事前告知により、本契約に基づくサービス(委託業務)の内容を変更、追加または廃止することができるものとし、加盟者は、契約期間更新後も継続して契約する場合は、当該変更、追加または廃止を承諾したものとみなされます。
- 期間が1か月を超える場合の契約については、当社及び加盟者は、1か月前の予告をもって、当該契約を将来に向かって解除することができます。
第5条(業務の対価)
- 加盟者は、当社に対し、以下とおり本業務の対価を支払うものとします。ただし、当社所定の「加盟契約申込書」(以下単に「申込書」といいます。)に記載のない場合は支払いを要しません。
① 初期費用:本契約締結をもって発生する対価
② 掲載プラン費用(第3条第1項第①号業務):教室情報等がWebサイト「コトスタkids」に掲載されることで継続的に発生する対価
③ 紹介時課金費用(第3条第1項第②号業務):当社から加盟者に対する顧客の紹介をもって発生する対価
④ 成約手数料(第3条第1項第②号業務):加盟者が紹介顧客から教室利用契約等に基づき入会金・月謝等の債権を有することをもって発生する対価 - 前項第③号の対価は、当社に対し加盟者の教室体験申込みがあった場合に、当該体験申込者(紹介顧客)の個人情報を、当社から加盟者に提供した時点で発生します。
- 前項第④号の対価は、加盟者が紹介顧客と利用契約等を締結した場合の入会金及び月謝等(申込書に記載の対象期間分)に、申込書記載の割合を乗じた金額とします。当該入会金及び月謝には、授業料・教室維持費等、当該利用契約に基づく一切の対価を含むものとします。
- 加盟者は、当該利用契約が締結された場合は、翌月10営業日以内に、当社に対し、当該利用契約の入会金及び月謝等の総額が明記された書類(利用契約書を含むがこれに限りません。コピーも可です。以下「本件書類」といいます。)を交付しなければなりません。なお、本件書類記載の金額に基づく対価について、加盟者は、当社に対し、その後の事情の如何に関わらず、その支払義務を免れません。
- 加盟者は、第1項各号の対価を、当社が発行する請求書に基づき又は当社の指定する方法で支払わなければなりません。
- 当社は、加盟者に対し、加盟者又は第三者に生じた理由の如何に関わらず、受領した対価等について、返金等の義務を負わないものとします。
- 第1項第③号の対価は第2項の個人情報提供日から、第④号の対価は第4項の書類交付日から8営業日以内に加盟者から申し出があり、かつ、以下の各号に例示する場合で対価の支払いを要しないことについて正当な理由があると当社が認めた場合は、支払を要しない又は返金の対象になることがあります。
① 紹介顧客(教室体験をしていない・教室の利用契約が未締結の場合に限ります。以下同じ。)が過去1
② 加盟者が、他の比較・紹介サイト等から、過去1か月以内に紹介顧客の紹介を受けている場合(当社の求めに応じ、証明となる資料をご提出ください。
③ 加盟者が、紹介顧客から、過去1か月以内に直接問い合わせを受けた場合(当社の求めに応じ、証明となる資料をご提出ください。)
第6条(商標の使用許諾)
- 当社が別途特別に承諾する場合は、当社は、加盟者に対し、当社が指定する「外壁塗装ほっとらいん」等の商標その他の標章(以下「本件標章」といいます。)を使用することを許諾します。本件標章については、別途通知します。
- 加盟者は、本件標章を本契約の目的(紹介顧客に対する点検及び修繕工事等のサービス提供)のみに使用し、他の目的のために使用できません。
- 加盟者は、「外壁塗装ほっとらいん」の統一性を維持するため、当社の指示に従って、本件標章を使用しなければなりません。
- 加盟者は、本件標章を侵害・改変等したり、加盟者の商標・商号として登録・登記したりしてはなりません。
- 加盟者は、本件標章が第三者から侵害されたこと若しくは侵害されるおそれがあることを知ったとき、又は本件標章について第三者から権利侵害の申立てを受けたときは、直ちにその事実を当社に通知しなければなりません。また、加盟者は、当社が第三者に対して本件標章の侵害を阻止し、損害賠償請求等を行う場合は、これに協力するものとします。
第7条(掲載内容)
当社は、加盟者の希望する掲載内容に、次の各号の表現・内容が含まれる場合、その掲載を拒否することができます。
① 殺害・虐待・自殺・自殺行為を肯定・勧誘あるいは助長する又はその虞がある内容(殺害・自殺の方法などを掲載する行為を含む。)
② 違法薬物、火器・けん銃等違法武器、爆発物の製造、売買春、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、傷害、詐欺、窃盗等の犯罪を肯定・勧誘あるいは助長する又はその虞がある内容
③ 過度に残虐又は暴力的な内容・動画・画像(イラストや絵画等も含む。)
④ 本人の承諾のない個人情報の掲載(ただし、一般に公開されている著名人などの情報は除く。)
⑤ 社会通念上、不適切と解釈され、又はその虞のある表現・内容
⑥ 著しく性欲を興奮させたり、刺激したりする内容・動画・画像(イラストや絵画等も含む。)
⑦ 景表法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)、著作権法等法令に抵触する内容
⑧ 個人・法人を問わず、他人を専ら誹謗・中傷若しくは侮辱する内容
⑨ 相手に恐怖心を生じさせる目的で危害を加えることを通告する脅迫行為やストーカー行為を助長するような内容
⑩ 人種、民族、性別、信条、社会的身分、居住地、身体的特徴、病歴、教育、財産等による差別につながる表現・内容
⑪ 政治、宗教、暴力、アルコール、薬物使用に関する内容
⑫ 閲覧者に誤解を生じさせる恐れのある表現・内容を含む情報の掲載
⑬ 健康や安全に誤解を生じさせる内容
⑭ その他、公序良俗に反する内容、法令に抵触する内容及び当社が不適切と判断する内容
第8条(顧客への宣伝等)
- 加盟者は、Webサイト「コトスタkids」及びその関連Webサイト・チラシ等宣伝ツールにおいて、加盟者のホームページ等Webサイト上に掲載されている写真・イラスト・図画等を、当社が顧客に加盟者を宣伝する目的で使用することを、あらかじめ承諾するものとします。
- 前項の写真・イラスト・図画等の当社による使用は、当社と加盟者で別途合意した場合を除き、無償とするものとします。
- 本条の規定は、当社からの、加盟者の希望(加盟者及び教室のイメージ画像の掲載を含む掲載プランの利用等)による写真・イラスト・図画等のWebサイト「コトスタkids」への掲載にかかる対価の請求を否定するものではありません。
第9条(報告)
加盟者は、当社から紹介を受けた場合、紹介顧客との進捗状況(紹介顧客との契約締結の進捗等を含みますが、これに限りません。)について、当社の求めに応じて、報告しなければなりません。
第10条(紹介顧客の取扱い)
加盟者と紹介顧客との利用契約等は、当該紹介顧客を当社が加盟者に対して紹介後1年以内に締結された場合は、本件業務の対価の対象たる契約として取り扱われるものとします。
第11条(再委託)
当社は、本件業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に再委託させることができるものとします。
第12条(免責)
- 当社は、Webサイト「コトスタkids」及び本件業務に、事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)が一切ないことを保証しません。
- 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、加盟者に事前に通知することなく本件業務の全部若しくは一部の実施を停止又は中断することができるものとします。なお、当該停止又は中断により、加盟者が被ったいかなる不利益若しくは損害について、一切の責任を負いません。
① Webサイト「コトスタkids」にかかる コンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
② 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、Webサイト「コトスタkids」の運営が困難となった場合
③ コンピュータ又は通信回線等が事故により停止した場合
④ その他、当社がWebサイト「コトスタkids」の運営又は本件業務の実施が困難と判断した場合 - 当社は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、故意又は重過失による場合を除き、加盟者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社またはユーザーが損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。
- 当社による加盟者の損害への賠償は、加盟者から当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。
- 当社は、本サービスに関して、加盟者と第三者(紹介顧客を含む。)との間において生じた契約内容やそれにかかる連絡、又は紛争等について一切責任を負いません。
第13条(秘密保持義務)
- 加盟者及び当社は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の営業上の情報及び顧客の個人情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏洩・開示してはならず、本契約の履行以外の目的で利用してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれか一つに該当することを証明できる情報はこの限りではありません。
① 本契約に関連して知り得たときに既に自ら保有していた情報。
② 本契約に関連して知り得たときに既に公知又は公用であった情報。
③ 本契約に関連して知り得た後に自己の責によらずに公知又は公用となった情報。
④ 本契約に関係なく独自に開発した情報。
⑤ 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。 - 本条の規定は契約終了後も効力を有するものとします。
第14条(契約解除)
- 加盟者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、本契約を解除することができるものとします。
① 本契約のいずれかの条項に違反したとき
② 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て若しくは、特別清算開始の申立てがあったとき
③ 自ら振出し又は引受けた手形・小切手について、不渡処分を受けたとき
④ 監督官庁より業務停止又は事業免許若しくは事業登録の取消処分等を受けたとき
⑤ 解散、合併又は営業の全部又は重要な一部の譲渡を決議したとき
⑥ 次条に違反したとき
⑦ その他、契約を継続しがたい重大な事情が生じたとき - 本条による解除は、加盟者に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
- 本条による解除に伴い、当社は、加盟者にかかる掲載を削除・停止することができます。
- 当社は、第1項及び第3項による加盟者の損害を賠償する義務を負いません。
第15条(反社会的勢力の排除)
加盟者及び当社は、相手方に対し、現在及び将来において、自己又はその取締役、執行役、監査役、若しくは執行役員(以下「役員等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる 者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明、将来に亘っても該当しないことを確約することとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己又は自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に批難されるべき関係を有すること
第16条(損害賠償・違約金)
- 加盟者は、加盟者の責に帰すべき事由により、当社に損害を生じさせた場合は、当該損害(弁護士費用を含みますが、これに限りません。)を賠償しなければなりません。
- 加盟者は、第3条に規定する本件書類の提出若しくは本件書類にかかる顧客との利用契約の締結や入会金及び月謝等金額の報告を怠り、隠匿し、又は虚偽の記載・報告をした場合は、違約金として金100万円を当社に支払わなければなりません。
第17条(第三者との紛争)
- 加盟者は、紹介顧客を含む第三者との間で紛争が生じ又は生じるおそれがある場合は、直ちに、当社に報告するとともに、自己の責任と費用によって、当該紛争を解決しなければなりません。ただし、当該紛争が、当社の責に帰すべき事由によるものである場合には、この限りではありません。
- 当社が、加盟者と紹介顧客を含む第三者との間の紛争について、その解決を図った場合は、加盟者は、当社に対し、その解決のために生じた当社の損害(紹介顧客を含む第三者に対する損害賠償及び弁護士費用等訴訟費用を含みますが、これに限りません。)及び解決に要した費用(紹介顧客を含む第三者に対する見舞金及び解決に要した当社の人件費を含みますがこれに限りません。)を賠償又は補償しなければなりません。
第18条(協議)
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた事項については、双方誠実に協議して解決するものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
本約款及び本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2024年12月1日より発効します。